
和歌山の障害年金申請代行│適応障害・てんかん・知的障害・ADHD・発達障害
和歌山の障害年金申請代行│適応障害・てんかん・知的障害・ADHD・発達障害はおまかせ下さい

障害年金申請の
専門家としてのお約束
障害年金申請相談者を尊重し親切かつ
誠実な対応を行います
社会保険労務士オライオン事務所では、相談者の価値観を尊重し、専門家が独断で判断することはありません。相談者の話にしっかり耳を傾け、誠実な姿勢で申請業務に取り組むことを大切にしています。
障害年金は、相談者本人だけでなく、そのご家族にとっても重要な制度ですが、まだ認知度が低く、あまり馴染みがないのが現状です。そのため、相談者やご家族全員が「相談してよかった」と思えるよう、最大限の努力を重ねています。
申請の過程において相談者との意思疎通が不十分だと、不安やストレスを感じることがあるため、結果だけでなく過程も大切にしています。相談者が納得し、不安を解消できるまで丁寧に説明を行うことを心掛けています。
障害年金の受給可否について、専門家の間でも意見が分かれることが稀にあります。当事務所では、初回相談料を無料としておりますので、セカンドオピニオンとしての相談も可能です。まずはお気軽にご相談ください。
これから障害年金を申請する方
私の病気や症状でも障害年金を受けることはできますか?
まずはお気軽にご相談ください。お電話のほか、メールやLINEでのご相談にも対応しています。
いま働いていて収入があっても大丈夫ですか?
いま働いていたり、収入があるからといって障害年金が受けられないわけではありません。
主治医の先生や他の社労士に相談したところ、症状が軽いと言われて断られてしまいましたが相談しても良いのでしょうか?
もちろん大丈夫です!当事務所は困難案件も数多く対応してまいりましたので、お気軽にご相談ください。
申請したものの不支給だった、
あるいは低い等級で認定された方
申請したものの不支給となってしまいましたあるいは、低い等級で認定されてしまいました結果を受け入れるしかないのでしょうか?
諦めるのはまだ早いです!まずはご相談ください審査請求や再申請により認定が受けられた案件は多くあります。
自身で申請した、あるいは他の社労士が申請した案件でも対応してもらえますか?
当事務所で申請していない案件でも対応します!※申請書類控えの取得方法もご案内します。
障害年金の更新手続き
(障害状態確認届)
が近づいている方
障害年金の更新時期が近づいています以前よりも症状が軽くなったり、働けるようになっているのですが大丈夫でしょうか?
まずはお気軽にご相談ください!現状をヒアリングのうえ、引き続き障害年金を受けられる可能性を判断します。
以前に申請した際の書類が手元にありませんこうしたケースでも対応可能でしょうか?
以前の申請書類がなくても問題ありません!改めて現状をヒアリングのうえ、手続きします。
いま障害年金を受けているが、以前よりも症状が重くなってしまった方
いま 障害年金を受けていますが、症状が以前より重くなってしまいましたなにか手続きは必要でしょうか?
額改定請求”を行い、認められれば申請した翌月分から等級が上がりますですので、お早めにご相談ください。
以前に申請した際の書類が手元にありませんこうしたケースでも対応可能でしょうか?
以前の申請書類がなくても問題ありません!改めて現状をヒアリングのうえ、手続きします。
その他のご相談がある方
本人ではなく家族から、あるいは病院や福祉施設、保険会社、士業関係者など第三者からの相談も可能でしょうか?
もちろん可能です!匿名相談にも対応します個人情報など秘密は厳守いたしますのでお気軽にご相談ください。
“老齢年金”や“遺族年金”の相談や申請は可能でしょうか?
老齢年金や遺族年金の相談にも対応します!
病院や福祉施設、保険会社、士業関係者などの職員や業界、顧客向けの勉強会や年金相談会のアドバイザーなどを依頼することはできますか?
これらの勉強会や相談会のアドバイザー経験もありますので、お気軽にお問い合わせください。
和歌山の障害年金申請代行│適応障害・てんかん・知的障害・ADHD・発達障害相談の流れ
お問い合わせ(無料)
お電話、メール、LINEいずれでも構いませんので、まずはご連絡ください。
簡単な状況をお聞きしたうえで、ご面談の日時を決定いたします。

ヒアリング(無料)
対面またはオンラインにてご面談させて
いただき、詳しいお話をお聞きしたうえで、
年金がもらえる可能性があるかどうか判断いたします。

お見積り(無料)
ご面談で可能性があると判断した場合、
具体的な申請方法や手続きで生じる費用・
報酬の見積り額をお伝えいたします。
そのうえで、当事務所に申請を依頼される
かどうかのご判断はご相談者さまにお任せいたします。

和歌山の障害年金申請代行│適応障害・てんかん・知的障害・ADHD・発達障害対応エリア
障害年金の【相談・更新・不支給に関する事項・不服申し立て】はお任せ下さい
直接面談は和歌山県全域および
大阪府、奈良県対応実績あり
(その他の地域の方もお気軽にご相談ください)
メール、LINE、Zoomなどを用いたオンライン相談は全国どこでも対応しております!
| 和歌山県 | 和歌山市、岩出市、紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、有田郡、伊都郡、海草郡、西牟婁郡、東牟婁郡、日高郡 |
| 大阪府 | 岬町、阪南市、泉南市、泉佐野市、貝塚市、岸和田市、和泉市、河内長野市、堺市、大阪市など |
| 奈良県 | 五條市、御所市、葛城市、橿原市、桜井市、香芝市、天理市、宇陀市、大和郡山市、奈良市、生駒市など |
| その他 | お気軽にお問い合わせください |
障害年金は幅広い
傷病が対象になっています
適応障害・うつ・アスペルガー・高次脳機能障害・脳出血・脳梗塞・脊柱管狭窄症・リウマチ・人工関節・がん・糖尿病・透析・人工弁・ペースメーカー・ICD・人工肛門・ストーマ・在宅酸素・難病・労務士・精神・双極性障害・統合失調症・発達障害・ADHD・知的障害・てんかん・その他 障害年金は、身体障害だけでなく、精神障害や知的障害、さらにはガン・脳卒中・心臓病・糖尿病などの生活習慣病を含む、多くの疾患や障害が対象となる重要な社会保障制度です。しかし、現状では「障害年金は身体障害の方が受給できるもの」という誤った認識が広まっており、そのために本来受給資格のある方々が制度を活用できていないケースが少なくありません。
障害年金を適切に受給することで、ご本人やご家族の経済的な負担を軽減し、生活の安定を図ることができます。また、経済的な支援にとどまらず、障害や病気と向き合う中での精神的な安心感にもつながるため是非障害年金をご活用下さい。
障害年金とは?
障害年金とは?知らないと損をする制度の仕組みと申請方法
障害年金はどんな人が対象なのか?
障害年金とは、病気やけがによって日常生活や就労に困難を抱える人が受給できる公的年金制度です。「障害年金は身体障害の人だけが対象」と誤解している人も少なくありません。しかし、実際には以下のような症状・疾患も対象となります。
- 身体障害(例:視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など)
- 精神障害(例:統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害など)
- 知的障害(例:知的発達遅延など)
- 生活習慣病・慢性疾患(例:ガン、脳卒中、心臓病、糖尿病、腎不全など)
このように、障害年金の対象は多岐にわたります。しかし、制度を知らない人や誤った認識を持っている人が多いため、本来受給できる方が申請できていないケースが多く見られます。
障害年金は、病気や事故によって心身に障害を負った際に、日常生活や仕事に支障をきたす場合に支給される公的な年金制度です。意外にも多くの病気や障害が対象となるため、今回はその対象を詳しく解説します。
障害年金の基本概念
障害年金は、 国民年金 と 厚生年金 の制度の一部として運用されており、障害の程度によって「1級」「2級」「3級」といった等級が設定されています。国民年金は基本的に 20歳以上の自営業者や無職の人 が対象で、障害基礎年金(1級・2級)の形で支給されます。一方、厚生年金に加入している 会社員や公務員 は、障害厚生年金(1級・2級・3級)を受給できます。
重要なポイントとして、 障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なる ということです。障害者手帳を持っていても、必ずしも障害年金が受給できるわけではなく、障害年金の基準に基づく審査が必要になります。また、診断書だけで決まるわけではなく、 病気による日常生活や仕事の困難度合いが重要な審査ポイント となります。
どのような障害が対象になるのか
障害年金の対象となる障害には、 身体的な障害 と 精神的な障害 の両方があります。以下に、その代表的な例を挙げます。
1. 視覚障害(眼の障害)
視力の低下や視野狭窄などが障害年金の対象になります。例えば、 矯正視力が一定の基準を満たさない場合 や 視野が極端に狭い場合 に認定されることがあります。主な疾患として以下が挙げられます。
- 白内障 、緑内障 、網膜色素変性症 など
- 視力測定はメガネやコンタクトを装着した状態で行われるため、裸眼の視力ではなく矯正視力が基準となる
2. 聴覚障害(耳の障害)
聴覚障害の場合、 90dB以上の聴力低下 があると2級以上の認定対象になる可能性があります。主な疾患例は以下の通りです。
- メニエール病
- 感音性難聴 、突発性難聴
3. 上肢・下肢の障害(手足の障害)
手足の切断や重度の機能障害も対象になります。例えば、
- 指や腕の欠損
- 歩行困難(10m歩行ができないなど)
4. 内科系疾患(呼吸器・心疾患・腎疾患など)
内科系疾患も重症度によって認定されることがあります。例えば、
- 慢性腎不全(人工透析を受けている場合は2級)
- 心疾患(ペースメーカー装着者は3級)
5. 精神疾患
精神疾患も障害年金の対象になります。代表的な疾患としては、
- 統合失調症 、うつ病 、双極性障害
- 発達障害 (自閉症スペクトラム・ADHD)
- 知的障害(IQ50以下は1級や2級の認定可能性あり)
障害年金の認定基準
障害年金の認定では、病気や障害の名称だけでなく、 日常生活や就労への影響 を詳しく評価します。例えば、がんの場合、単に病名だけでなく、治療後の後遺症や日常生活への影響が認定の基準となります。
等級ごとの認定例:
- 1級 :身の回りのことがほぼできず、常に介助が必要な場合
- 2級 :身の回りのことはできるが、頻繁に介助が必要で外出が困難な場合
- 3級 :軽労働は可能だが、症状が重く制限がある場合
障害年金を申請する際の注意点
障害年金の申請には、以下のポイントに注意する必要があります。
- 診断書が重要 :病気の症状だけでなく、 日常生活の困難さを明確に記載してもらうことが重要 です。
- 申請後の審査に時間がかかる :申請から結果が出るまでに 数カ月 かかることもあるため、早めの準備が大切です。
- 医師との相談を重視 :障害認定の基準は細かいため、主治医と相談しながら進めることが推奨されます。
まとめ
障害年金は、多くの病気や障害を対象としており、 日常生活や仕事に支障をきたす場合に金銭的な支援を受けられる制度 です。視覚・聴覚・四肢の障害だけでなく、 精神疾患や内科系疾患(腎臓・心臓・呼吸器など)も認定されることがあります 。
しかし、 病名だけでは受給が決まらず、日常生活の影響が重要な判断基準 となるため、申請の際には適切な診断書の準備と医師との相談が欠かせません。また、申請のタイミングによっては早めに認定を受けられるケースもあるため、自身の状況をしっかり確認し、適切な制度を活用することが大切です。
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